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生保税務 個人編

死亡保険金

Q:夫が死亡し死亡保険金を受け取りました。死亡保険金を生命保険会社に据置金として預けておくことにしました。実際に現金は受け取っていないのですが、この場合でも課税は発生しますか。また、この据置利息の課税はどのようになりますか。

A:死亡保険金の場合は、その課税は死亡日に発生することになります。据え置きを行い現金は受け取っていない場合であっても、死亡保険金に対する課税は現金等で受け取った場合と同様の課税が発生します。 据置利息については、その利息を受け取った年の雑所得として所得税・住民税が課税されます。

死亡保険金は、据え置いた場合であっても、その死亡日に課税が発生します。契約形態によって所得税・住民税、相続税、贈与税が課税されることになります。この課税が発生した後、死亡保険金をどのように受け取るかを死亡保険金受取人が指定することになります。 据え置いた場合は満期保険金の場合と同様に、据置利息はその利息が付加された年の雑所得として課税関係が発生します。
死亡保険金の場合は金額が大きくなり据置利息が20万円を超える場合も多くなりますので、課税には特に注意が必要です。たとえば、据置利率を1.5%とすると約1,334万円以上(20万円÷0.015≒13,333,333円)据え置いた場合は、確定申告が必要になります。

2023.04.01 (栗原)