お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 個人編

満期保険金

Q:一時払養老保険の満期を迎えましたが、生命保険会社に据置金として預けておくことにしました。実際に現金は受け取っていないのですが、この場合でも課税は発生しますか。また、この据置利息の課税はどのようになりますか。

A:満期保険金の場合は、その満期日が課税の発生時になります。現金は受け取っていない場合であっても同様の課税が発生します。また、据置利息は、その利息を受け取った年の雑所得として所得税・住民税が課税されます。

満期保険金は、据え置いた場合であっても、その満期日に課税が発生します。満期保険金はあらかじめその満期日が決定されており、据え置いた場合であってもその課税を逃れることはできません。
また、据置利息についてはその利息が付加された年の雑所得として課税関係が発生します。満期保険金を据え置いた場合は、据置日から1年ごとに保険会社から送付される通知書に記載されている利息額を、その年の雑所得として確定申告する必要があります。

ただし、年末調整で申告が終了している給与所得者のうち、この雑所得の金額が給与所得および退職所得以外の所得の金額と合算して20万円以下の場合には確定申告は必要ありません。

2023.04.01 (栗原)