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生保税務 個人編

転換の課税関係

Q:ライフスタイルに合わせて生命保険契約の保障を見直し、現在の生命保険契約を下取りして新しい生命保険契約に転換しました。この場合の課税はどのようになりますか。

A:転換時には課税関係は発生しません。
また、転換後の契約が消滅する際に、一時所得となる場合は、転換前契約で支払った保険料相当額全額が必要経費に加算されます。

転換のしくみとして、基本的には現在の契約の責任準備金および積立配当金(以下「転換価格」という)を新しい契約に充当します。
その方法として、基本的には次の2種類があります。

  1. 転換価格を転換後契約の一時払保険料として充当する方法
    この方法の場合は、転換後契約のどこに一時払として充当するかによりさらに3方式に分類できます。例えば定期保険特約付終身保険に転換した場合には次のようになります。
    基本転換方式 ―― 主契約の一部として一時払終身保険に充当
    定期保険特約転換方式 ―― 定期保険特約の一部として一時払定期保険に充当
    比例転換方式 ―― 主契約と定期保険特約の両方の一部として一時払終身保険と一時払定期保険に比例して充当

  2. 転換価格を一定期間にわたり転換後契約の保険料の一部に充当する方法
    この方法の場合は、どの部分とは特定せず、全体の保険料から充当される金額を差し引くことになります。

転換時に課税関係は発生しませんが、契約者貸付金がある場合には、その金額が転換価格から控除されることになり、その金額について一時所得が発生したと考えます。ただし、受取額(契約者貸付金元利合計額)が必要経費と同額と考えるので、実際の課税関係は発生しません。

2023.04.01 (栗原)