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生保税務 個人編

延長保険の課税関係

Q:生命保険料の負担が厳しくなり、解約を申し出たところ「延長保険」を勧められました。延長保険の内容とこの場合の課税はどのようになりますか。

A:それ以後の保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの一時払定期保険に変更します。死亡保険金は元の保険金と同額とします。
課税上の取り扱いは、契約はそのまま継続していますので変更時点での課税関係は発生しないと考えられています。ただし、この時点以前に契約者貸付金等を利用していた場合は変更時に精算されることになりますので、その金額だけ一時所得が発生したことになります。ただし、この場合は、貸付金と必要経費としての払込保険料などが同額と考えられますので実際の課税関係は発生しません。
また、この変更後に死亡保険金を受け取った場合は、通常の死亡保険金と同様の取り扱いになります。

解約返戻金によって保険期間が異なります。保険期間が短くなる場合は、その期間満了で契約は消滅し、元の保険期間を超える場合には、元の保険期間までとします。また、その満了まで生存したときは、満了日には生存保険金(解約返戻金の残額)が支払われます。この場合は元の契約の満期保険金より小さくなります(元の契約が終身保険の場合は、元の契約に満了日がありませんのでこの取り扱いはありません)。

延長保険に変更した時点で、元の契約に付加されていた入院給付金等の特約はすべて消滅しますので注意が必要です。最近では、この延長保険への変更の取り扱いをしない契約もありますので、加入している保険契約の約款等で確認する必要があります。

2023.04.01 (栗原)