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生保税務 個人編

払済保険の課税関係

Q:生命保険料の負担が厳しくなり、解約を申し出たところ「払済保険」を勧められました。払済保険の内容とこの場合の課税はどのようになりますか。

A:それ以後の保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払養老保険や終身保険、個人年金保険など元の契約と同様の保険に切り替えたものを払済保険といいます。
課税上の取り扱いは、契約はそのまま継続していますので変更時点での課税関係は発生しないと考えられています。ただし、この時点以前に契約者貸付金等を利用していた場合は変更時に精算されることになりますので、その金額だけ一時所得が発生したことになります。ただし、この場合は、貸付金と必要経費としての払込保険料などが同額と考えられますので実際の課税関係は発生しません。 また、この変更後に死亡保険金を受け取った場合は、通常の死亡保険金と同様の取り扱いになります。

この場合、一般的には保険金は元の契約の保険金よりも少なくなります。また、払済保険に変更した時点で、元の契約に付加されていた入院給付金等の特約はすべて消滅します。 保険契約の種類や、変更時点での解約返戻金によっては払済保険が選択できない場合もあります。また、税制適格特約が付加されている個人年金保険の場合は、契約後10年は払済年金への変更はできません。

2023.04.01 (栗原)