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生保税務 個人編

減額の課税関係

Q:加入していた養老保険を減額(一部解約)して返戻金を受け取りました。この場合の課税はどのようになりますか。

A:減額(一部解約)は、契約の途中で毎月の保険料負担を引き下げるために保険金額を下げたり、養老保険などの貯蓄性商品の場合には一時的に必要な資金を返戻金として調達するために保険金額を下げることをいいます。 この減額で返戻金を受け取った場合は、その返戻金は一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。 しかし、一般的にはこの一時所得の必要経費は返戻金と同額と考え、実際には課税が発生しない場合がほとんどです。つまり、受け取った返戻金がそれまで支払った保険料(配当金等がある場合には配当金等を差し引いた金額)を下回っている場合は課税が発生しないことになります。

2023.04.01 (栗原)