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生保税務 個人編

失効

Q:生命保険に加入していましたが、保険料が支払えないまま、契約が失効してしまいました。この場合の課税はどのようになりますか。

A:失効した場合、その契約は効力を失います。しかし、その時点では現金の授受が行われるわけでもありませんので課税は発生しません。

生命保険契約は、その保険料が猶予期間に支払われなかった場合には、契約は失効することになりますが、一定額の解約返戻金があると保険料(自動)振替貸付により契約を有効に継続することができます。

しかし、自動振替される保険料相当額が貸付限度額を超えてしまう場合や、契約者から保険料(自動)振替貸付の非適用の申し出をされている場合などは猶予期間終了後、契約は失効します。失効時点では課税は発生しません。

失効後であっても、契約者は失効した生命保険契約を解約することが可能です。
解約返戻金が支払われる場合は、その解約返戻金は一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。この解約返戻金に対する課税は通常の解約の場合と同様になります。
なお、失効後一定の期間内であれば保険会社の定めるところにより、契約を復活することができます。復活時点では課税は発生しませんが、復活のために支払った保険料は、条件を満たせば生命保険料控除の対象となります。

2023.04.01 (栗原)