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生保税務 個人編

契約者貸付

Q:急に現金が必要になり、加入している生命保険から契約者貸付を受けようと思っています。この場合の課税関係はどのようになりますか。

A:契約者貸付を受けても、その時点での課税関係は発生しません。契約者貸付金は、借り入れたとき、利息を支払ったとき、返済を行ったときも課税関係は発生しません。
しかし、この貸付金を返済しないで死亡などにより契約が消滅した場合には、契約形態により次の課税関係が発生します。

  1. 「契約者=被保険者≠死亡保険金受取人」の場合
    死亡保険金受取人が実際に取得した保険金は、相続税の課税対象となります。しかし、貸付元金と利息額は契約者への貸付によるものなので、死亡保険金受取人の相続財産には含まないものと考えます。

  2. 「契約者≠被保険者≠死亡保険金受取人」の場合
    死亡保険金受取人が実際に取得した保険金は、贈与税の課税対象になります。
    そこで注意しなければならないのは、契約者貸付の元利合計額は契約者の所得税(一時所得)・住民税の課税対象になるということです。
    この場合の必要経費は次の計算式で求めます。


  3. 「契約者=死亡保険金受取人≠被保険者」の場合
    実際の受取額と契約者貸付の元利合計額から払込保険料を差し引いた金額が所得税(一時所得)・住民税の課税対象になります。
    契約者=死亡保険金受取人≠被保険者の契約形態で、解約返戻金や満期保険金などを受け取る場合も一時所得になります。

2023.04.01 (栗原)