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生保税務 個人編

法人契約で保険料が被保険者の給与所得として課税されている場合

Q:会社が契約者となって生命保険に加入する際、その保険種類や契約形態によって、会社が支払った保険料の全額もしくは一部が被保険者の給与所得として課税されることがあると聞きました。この生命保険を解約した場合には、解約返戻金に対する課税はどのようになりますか。

A:被保険者に給与所得として課税が行われている契約であっても、契約者は法人となっていますので、解約返戻金は契約者である法人が受け取ることになります。受け取った解約返戻金は法人税の課税対象になります。また、既に給与所得として課税されているということから、この解約返戻金を法人から被保険者に支払った場合には、この金額についてもまた新たに給与(賞与)として所得税・住民税が課税されます。

被保険者の側からみると、給与所得として課税されていることから、解約返戻金は被保険者が受け取りたいと思うところですが、契約者である法人以外が受け取ることはできません。つまり、保険料は給与として課税され、解約返戻金も給与(賞与)として課税されますので二度課税されることになります。

2023.04.01 (栗原)