高度障害保険金の課税関係
Q:高度障害保険金を受け取りました。この保険金の課税はどのようになりますか。
A:高度障害保険金を被保険者本人または配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受け取った場合は、非課税になります。
高度障害保険金は、約款上の障害等級表の1級に該当する場合に支払われる保険金です。「両眼の視力を永久に失ったもの」「言語またはそしゃくの機能を永久に失ったもの」「両手とも手関節以上を失うか、その用をまったく失ったもの」「両足とも足関節以上を失うか、その用をまったく失ったもの」などの場合に支払われるものです。
この保険金も本人の死亡時に残額がある場合には、その金額は本来の相続財産に含まれることになりますので、死亡保険金の非課税枠が活用できなくなります。また、高度障害保険金請求後に死亡した場合は、高度障害保険金で支払うのか、死亡保険金で支払うのかは保険会社によって異なりますので注意してください。
2023.04.01 (栗原)