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生保税務 個人編

法人契約で保険料が被保険者の給与所得として課税されている場合

Q:会社が契約者となって生命保険に加入する際、その保険種類や契約形態によって、会社が支払った保険料の全額もしくは一部が被保険者の給与所得として課税されることがあると聞きました。この生命保険から支払われた給付金はどのように取り扱われますか。

A:ここで受け取る給付金は、被保険者が自分自身で加入している生命保険から受け取る給付金と同様になり、身体の傷害に基因して受け取る給付金に該当しますので非課税で受け取ることができます。しかし、キャッシュ・バック的に支払われる身体の傷害に基因しない給付金の場合は、受取人が被保険者ではなく契約者となっており、この場合は契約者である法人に支払われることになるため、受け取った法人は配当金と同様の取り扱いになります。

2023.04.01 (栗原)