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生保税務 個人編

死亡後の受け取りの場合

Q:契約者(保険料負担者)・被保険者を自営業者の夫とする生命保険契約に加入しており、このたび夫が死亡しました。この契約には入院給付金が付加されておりましたが、夫は自分では入院給付金を受け取ることなく死亡し、死亡保険金受取人である妻が死亡保険金と一緒に入院給付金も受け取りました。この給付金の課税関係はどのようになりますか。

A:この入院給付金を生前に被保険者である夫が受け取った場合もその配偶者である妻が受け取った場合も、非課税になります。死亡後に受け取った場合でも、自営業者の夫の準確定申告時には非課税財産として課税されませんし、妻にも所得税の課税は発生しません。しかし、死亡後の請求ですので、その請求額は全額が相続財産として相続税の課税対象とされることになります。

死亡保険金の支払いの際、それまでの入院給付金や手術給付金も一緒に支払われるケ-スがあります。どちらも相続税の計算上死亡した被相続人の相続財産として加えられますが、入院給付金等を死亡保険金と一緒に受け取っても相続税法上の取り扱いは異なります。

入院給付金・手術給付金=「本来の相続財産」
死亡保険金=「みなし相続財産」

入院給付金・手術給付金を生前に被保険者が受け取った場合は非課税ですが、死亡保険金と同時に相続人が受け取った場合は、そのまま相続財産に含まれることとなり、本来の相続財産になります。死亡保険金は「みなし相続財産として取得したもの」とみなされ(具体的には契約者・被保険者=同一人、死亡保険金受取人=相続人の場合)、「500万円×法定相続人の数」までの金額が、相続税の非課税財産として控除されます。

2023.04.01 (栗原)