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生保税務 個人編

給付金の課税関係

Q:自分を契約者(保険料負担者)・被保険者とした生命保険から入院給付金を受け取りました。この場合の課税はどのようになりますか。

A:給付金等には、入院給付金・手術給付金・傷害保険金・特定疾病保険金などがあります。これらの給付金は「生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に起因して支払いを受けるもの、ならびに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、その他の損害賠償金」とされているため、被保険者本人が受け取ったときは「非課税」です。

給付金を本人が受け取った場合は非課税であるのと同様に、「被保険者の配偶者・直系血族(両親・子・孫など)または生計を一にするその他の親族」が受け取った場合に限って非課税として取り扱われることになっています。 例えば契約者を夫・被保険者を妻とする保険契約で、妻が入院したことにより夫が給付金を受け取るような場合、実質的には契約者・被保険者同一人の契約の場合と大差はないためです。
しかし、他人が受け取った場合は非課税になりません。例えば事業主が従業員に保険を掛け、従業員が入院したために事業主が給付金を受け取った場合などは非課税の適用はありません。

2023.04.01 (栗原)