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生保税務 個人編

死亡保険金と給付金を一緒に受け取る場合

Q:死亡保険金を受け取る際に、それまでの入院給付金と手術給付金も一緒に受け取りました。これらはすべて同じ取り扱いをしてもよいのでしょうか。

A:相続税額の計算上、どちらも死亡した被相続人の相続財産に加えられますが、相続財産としての取り扱いが異なります。死亡保険金は「みなし相続財産」、入院給付金・手術給付金は「本来の相続財産」になります。

入院給付金・手術給付金を被保険者が生前に受け取った場合は非課税ですが、死亡保険金と同時に相続人が受け取った場合は、「本来の相続財産」になります。死亡保険金は、契約者・被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人という契約形態の場合、「みなし相続財産」となり、死亡保険金に対する非課税枠(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)があります。

2023.04.01 (栗原)