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生保税務 個人編

死亡保険金の非課税枠の活用

Q:死亡保険金の非課税枠を活用した相続対策について教えてください。

A:一時払いの終身保険を使う方法があります。

■加入する生命保険
●保険種類 終身保険(一時払い)
●契約形態 契約者、被保険者=被相続人 死亡保険金受取人=相続人
●保険金額 非課税限度額の範囲内(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)

相続人の受け取った死亡保険金は、非課税限度額の範囲内であれば、相続財産に加算されません。つまり、同額の預貯金であれば、そのまま相続財産となりますが、非課税限度額の範囲内の死亡保険金であれば相続財産とならないため、預貯金を保険金に変えておいた方が有利になるのです。加入年齢が高く一時払い保険料が高いほど、相続財産を減らすことができます。

<例>
預貯金1,000万円・相続人3人のときに、保険金額1,500万円・一時払い保険料 1,000万円の終身保険に加入した場合の相続財産の違い


2023.04.01 (栗原)