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生保税務 個人編

死亡保険金を年金で受け取った場合

Q:契約者・被保険者が父で、死亡保険金受取人がわたしとなっている生命保険契約があります。このたび、被保険者である父が死亡し、わたしが死亡保険金3,000万円を受け取ることになりました。なお、この契約には、保険金支払事由発生日の前に年金払い特約が締結されており、毎年300万円ずつ10年間にわたり年金払いされることになっています。契約者である父が死亡するまでに支払った保険料は200万円でした。この場合の課税はどのようになりますか。

A:死亡時と年金受け取り時に分けて考えます。

●死亡時

死亡保険金は相続税の対象となり、年金で受け取る場合には相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)により評価した価額に対して相続税が課税されます。

■ 「年金の受給権」の評価額について(受取期間が確定している場合) 個人年金保険の年金受取人が死亡した場合の評価額(確定年金)と同様です。

【評価方法】

次の1?3のいずれか多い金額

  1. 解約返戻金の金額
  2. 年金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額

※ 複利年金現価率の算式

なお、ほかに死亡保険金がない場合は、この金額から「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を控除することができます。

●年金受け取り時

毎年受け取る年金は、雑所得として扱い、所得税・住民税が課税されます。雑所得の金額は次のように計算します。

[注]
相続により取得した生命保険金で年金により支払われるものについては、平成22年7月6日に最高裁判所から「従来の課税方法は二重課税に該当し違法である」という内容の判決が出されました。この判決を受けて国税庁では従来の課税方法についての見直しを行っており、「相続税あるいは贈与税の対象となった後に受け取る年金」への課税方法(雑所得課税)が変更されました。

2023.04.01 (栗原)