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生保税務 個人編

死亡保険金受取人以外の者が死亡保険金を受け取った場合

Q:死亡保険金受取人以外の者が死亡保険金を受け取った場合には、やはり贈与になってしまうのでしょうか?

A:真にやむを得ない事情があれば贈与にはなりません。

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 実際の受取人
夫の母親

例えば上記のように、夫の母親が保険証券上の死亡保険金受取人であっても、妻に相当な理由があって妻が死亡保険金を受け取った場合は、その妻が死亡保険金受取人とされます。しかし、どのような場合でも認められるわけではありません。あくまでも「真にやむを得ない事情があるとき」に限られています。

<参考>保険金受取人の実質判定(相続税法基本通達3‐12)
保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続きがなされていなかったことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、相続税法基本通達3‐11(「保険金受取人」の意義)にかかわらず、その者を相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。

2023.04.01 (栗原)