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生保税務 個人編

死亡保険金受取人が被保険者死亡の前に死亡していた場合

Q:保険契約者および被保険者である子どもが、死亡保険金受取人を母親とする生命保険に加入していました。この母親が死亡しているにもかかわらず、死亡保険金受取人の変更をしないままで、被保険者が死亡しました。死亡保険金は誰が受け取りますか。

A:死亡保険金受取人である母親の法定相続人が死亡保険金の受取人になります。
被保険者の死亡前に死亡保険金受取人が死亡している場合は、契約者が死亡保険金受取人を再指定します。死亡保険金受取人の再指定がされないまま、被保険者が死亡した場合は、死亡保険金受取人の相続人が、その契約の死亡保険金を受け取ることを定めています。

この場合、学説では死亡保険金受取人の法定相続人は、その受取人の死亡時に確定したと考えて死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が、死亡保険金受取人とする説が多くなっています。

加入している生命保険契約の約款によって、この受取人の相続人として、被保険者が含まれる場合と含まれない場合があります。

このように死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡したままの状態で、被保険者が死亡した場合には、死亡後にトラブルになるケースもありますので、死亡保険金受取人が死亡した場合は、早急に死亡保険金受取人の変更手続きをする必要があります。

2023.04.01 (栗原)