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生保税務 個人編

被保険者と死亡保険金受取人の同時死亡の場合

Q:契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻という保険契約があります。夫婦が事故などで同時に死亡した場合、死亡保険金は誰が受け取ることになりますか。

A:原則的には死亡保険金受取人の相続人が死亡保険金を受け取ります。
民法では「同時死亡の推定」として、必ずしも一緒に事故に遭ったことが必要ではなく、死亡の先後が不明という場合でも「同時死亡」として扱われることになっています。

相続税法では同時死亡の規定はありませんが、相続人とは被相続人の相続開始時における相続人の生存を前提としています。従って、同時死亡の場合、被相続人の死亡時にその相続人は存在しなかったとされるので、被相続人と相続人の間での相続は発生しないと考えます。つまり、同時死亡と推定される者同士の間では相続は発生しないということです。

生命保険契約では、死亡保険金受取人が死亡した場合、保険契約者は死亡保険金受取人を変更することが一般的です。しかし、変更の前に契約者が死亡した場合、死亡保険金受取人の相続人が、受取人になります。

また、「死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」の適用は、「被保険者の相続人が取得した死亡保険金に限られる」ので、死亡保険金受取人の相続人が受け取った場合は、改めて被保険者の相続人に当たるかどうかを確認して、適用・非適用を確認する必要があります。

2023.04.01 (栗原)