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生保税務 個人編

所得税と相続税

Q:生命保険を契約する場合、死亡保険金に対する課税で所得税タイプと相続税タイプのどちらの契約が有利になりますか。

A:被相続人の財産と、相続人の死亡保険金以外の所得によりどちらが有利かが違ってきます。 両者の納税総額を計算して、有利な契約形態を確認することが必要です。

所得税・住民税の最高税率の合計は55%です。なお一時所得となる場合には課税所得は1/2となりますので、実質的に所得税・住民税の最高税率の合計は27.5%となります。しかし、どちらのタイプが有利になるかについては、遺産総額や所得に応じて計算して検討することが重要となります。

所得税・住民税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※ 所得税に加えて、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)が課されます。
上記速算表では復興特別所得税は考慮していません。

住民税(所得割)の税率表

市町村民税(特別区民税) 6%
道府県民税(都民税) 4%

※ 地方公共団体によっては超過課税が行われる場合があります。

相続税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円を超え3,000万円以下 15% 500,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 20% 2,000,000円
5,000万円を超え1億円以下 30% 7,000,000円
1億円を超え2億円以下 40% 17,000,000円
2億円を超え3億円以下 45% 27,000,000円
3億円を超え6億円以下 50% 42,000,000円
6億円超 50% 72,000,000円

2023.04.01 (栗原)