死亡保険金の課税関係
Q:被保険者が死亡し、死亡保険金を受け取った場合、この死亡保険金に係る課税関係はどのようになりますか。
A:死亡保険金を受け取った場合、契約者と被保険者・死亡保険金受取人の関係で、課税関係は異なります。
■死亡保険金受取時の課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)・住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 夫 | 相続人以外の人 | 相続税 |
相続税が課税される契約形態で受取人が被保険者の相続人の場合は、死亡保険金の非課税枠が活用できます。
なお、相続人以外が受取人の場合は、相続税が課税されるものの、非課税枠はありません。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
各相続人の死亡保険金の非課税金額は各相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える場合は、非課税限度額を受け取った保険金の合計額を分母とし、各人が取得した保険金ごとに按分して計算します。
法定相続人が相続を放棄した場合でも、死亡保険金は受取人固有の財産として受け取ることはできますが、非課税枠を活用することはできません。ただし、非課税限度額を計算する場合の法定相続人の数には、この放棄した相続人の人数も含めて計算します。相続税の課税対象となる死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税財産とされています。これは、本来の相続または遺贈による財産ではありませんが、実質的には相続または遺贈されたことと同様の効果があるためです。
2023.04.01 (栗原)