妻が満期保険金を受け取った場合の配偶者控除の適用
Q:妻が今年中に満期保険金を受け取ります。今年も引き続き配偶者控除を受けることができますか。
A:配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有する場合に適用を受けることができます。
控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。従って、満期保険金を受け取った場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除は受けられます。なお、妻に収入がない場合には、保険料の実質負担者は夫とみなされ、贈与税がかかることがありますので注意が必要です。
<例>満期保険金400万円、既払込保険料300万円の場合
(400万円-300万円-特別控除額50万円)×1/2 =25万円 ≦ 48万円
従って、配偶者控除を受けることができます。
ただし、5年満期の一時払養老保険のように20%源泉分離課税の対象となっている契約の場合は、源泉分離課税が適用された段階で課税関係はすべて終了するため、満期保険金をいくら受け取っても合計所得の金額には影響しません。
2023.04.01 (栗原)