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生保税務 個人編

満期保険金受取人が保険料の一部を負担している場合

Q:養老保険が満期になり、わたしが満期保険金500万円を受け取りました。この契約の保険料負担者は父とわたしで、父が180万円、私が70万円をそれぞれ負担しました。この場合の課税関係はどのようになりますか。

A:負担した保険料の割合に応じて、満期保険金を按分し、父が負担した保険料に対する満期保険金には贈与税が、自己が負担した保険料に対する満期保険金には一時所得として所得税・住民税が課税されます。

<計算>

数式

2023.04.01 (栗原)