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生保税務 個人編

契約者貸付金がある場合の満期保険金の課税

Q:養老保険の契約が満期になります。しかし、この契約には契約者貸付金があります。契約者(保険料負担者)であるわたしが、この満期保険金を受け取ったときの課税はどのようになりますか。

A:契約者貸付金がある契約の満期保険金を契約者(保険料負担者)が受け取ったときは、一時所得として所得税・住民税が課税されます。この場合、総合課税される一時所得の金額は次のように計算します。
総合課税される一時所得の金額=
{(満期時受取額+契約者貸付金の元利合計額)-払込保険料総額-特別控除額50万円}×1/2

契約者貸付金のある契約が満期を迎えたときには、満期保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれて支払われます。満期時の受取額が少なくなるために、満期保険金にかかる税金も少なくて済むと考えるかもしれませんが、これは間違いです。税務上は、いったん全額支払われた満期保険金の中から、契約者貸付金の元利合計額を保険会社に返すという考え方をします。

2023.04.01 (栗原)