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生保税務 個人編

転換後契約の満期保険金

Q:満期保険金を受け取りましたが、この契約は一度転換した後で満期を迎えました。この満期保険金にかかる課税関係はどのようになりますか。

A:転換の場合は、転換時に課税関係は発生しません。このため転換後の契約が満期を迎え、一時所得扱いの満期保険金を受け取った場合は、一時所得の必要経費は転換前契約の払込保険料に転換後契約の払込保険料の累計額を加えて計算します。

転換前契約の払込保険料+転換後契約の払込保険料=必要経費

原則として、転換後契約は転換前契約から契約が継続していることから、転換時点では課税関係は発生しないと考えられます。ただし、転換時に契約者貸付や保険料(自動)振替貸付がある場合には、この貸付金は責任準備金を取り崩して精算されることになりますので、この部分が一部解約とみなされて一時所得になります。 この場合は、転換時までの払込保険料のうち貸付金相当額が一時所得の必要経費として計算されます。ほとんどの場合は貸付金額が払込保険料よりも少ない金額になっていますので課税は発生しません。

2023.04.01 (栗原)