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生保税務 個人編

一時所得と金融類似商品

Q:満期保険金を受け取りましたが、一時所得ではなく源泉分離課税になると説明されました。なぜですか。

A:一時所得となる契約形態の満期保険金や解約返戻金を受け取り、下記の3条件のすべてを満たす金融類似商品に該当する場合、利子所得と同様に源泉分離課税(国税15%、地方税5%)になります。

  1. 保険期間:保険期間が5年以下、または5年を超えるものでも5年以内に解約した場合。
  2. 払込方法:一時払またはそれに準ずる支払方法。それに準ずる支払方法とは、初年度に保険料総額の50%以上または契約日から2年以内に75%以上を払い込む方法。
  3. 保障:普通死亡による死亡保険金が満期保険金と同額以下、かつ災害死亡等により支払われる保険金が満期保険金の5倍未満であること。

源泉分離課税の場合は、その時点で課税関係は終了します。しかし、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となっている主婦、扶養控除の対象となっている子どもなどが一時所得の満期保険金を受け取った場合は、その所得は控除対象扶養者の判定にかかわります。そのため、金額によっては扶養控除の対象外になることもあります。源泉分離課税で課税関係が終了する商品の場合は、その心配はなく満期保険金を受け取ることができます。
(注)源泉徴収時には復興特別所得税が併せて徴収されます。

2023.04.01 (栗原)