満期保険金の課税関係
Q:満期保険金を受け取った場合の課税関係はどのようになりますか。
A:契約形態により異なります。
■満期保険金受取時の課税
契約者 | 被保険者 | 満期保険金受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得)・住民税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)・住民税 |
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 |
*ただし保険期間が5年以下の一時払養老保険等は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税。
(注) 源泉徴収時には復興特別所得税が併せて徴収されます。
契約形態によって課税関係は異なります。それぞれの課税対象額の計算方法は以下のとおりです。
課税対象となる一時所得の金額は次のように計算します。
(受取額-既払込保険料等-50万円)×1/2=課税対象となる一時所得の金額
*50万円は特別控除額です。その年中の一時所得の合計額から差し引かれることになります。
この課税対象となる一時所得の金額が他の所得と合算されて課税されます。
贈与税(暦年課税の場合)の課税価格は次のように計算します。
受取額-110万円=贈与税の課税価格
*110万円は基礎控除額です。その年中の贈与額の合計から差し引かれることになります。贈与額の合計が110万円以下のときは、贈与税の課税価額は0となります。
2023.04.01 (栗原)