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生保税務 個人編

キャッシュ・バック

Q:生命保険に加入して、キャッシュ・バックを受け取ることが可能との通知をもらいましたが、受け取らずに保険会社に積み立てておきました。このたびこれをまとめて受け取ったのですが、課税関係は発生しますか。

A:キュッシュ・バックをその時点で受け取らずに、保険会社に積み立てておいた金額は、自由に引き出すことも可能で、保険金や解約返戻金を受け取って契約が消滅する際に同時に受け取ることもできます。
キャッシュ・バックで積み立てた金額の一部を引き出した場合も、キャッシュ・バックが確定した時点と同様に課税関係は発生しないと考え、その金額は保険金や解約返戻金を受け取ったときに反映されることになります。

つまり、支払った保険料が割り引かれたと考えますので、受け取った金額と必要経費が同額と考えて、課税関係は発生しません。

キャッシュ・バックを保険金などの支払いと同時に受け取る場合は、この金額については支払った保険料から差し引く必要はなく、その年の一時所得の収入金額に算入されることになります。

つまり、その金額だけ保険金などが多くなっていると考えて課税されます。

【契約形態】
契約者・死亡保険金受取人:夫
被保険者:妻

死亡保険金:1,000万円
支払保険料:150万円
キャッシュ・バック:30万円

(1)契約途中でキャッシュ・バックを10万円受け取っていた場合

途中受取時: 受取額10万円-必要経費10万円=0

死亡時: {(死亡保険金1,000万円+20万円)-(150万円-10万円)
                      -特別控除50万円}×1/2=415万円

(2) 死亡時に一緒にキャッシュ・バックを受け取った場合

{(死亡保険金1,000万円+30万円)-150万円
                      -特別控除50万円}×1/2=415万円

いつ受け取っても課税対象額は同じです。
しかし、実際は据え置いた場合には利息が付加されるので、その金額の分だけ課税される金額が増加することになります。

2023.04.01 (栗原)