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生保税務 個人編

配当金の課税関係

Q:配当金が積み立てられた旨の通知を保険会社から受け取りました。この配当金にはどのような課税が発生するのでしょうか。また引き出した場合の課税はどのようになりますか。

A:生命保険の配当金は、配当通知を受け取った時点で課税関係は生じません。というのも、生命保険の配当金は、支払った保険料の割り戻しであると考えられているからです。そのため生命保険料控除は、支払った保険料から引き出し可能な配当金を差し引いた金額を対象としています。 また途中で引き出した場合も課税関係は発生しません。

配当金は、満期や解約等の契約の消滅時に課税されることになっています。積立(据置)方法を選択している場合は、満期や解約時にその金額も含んで受け取ることになりますので、この時に課税対象額として反映されることになります。

■積立配当金を満期まで積み立て、満期保険金を受け取った場合
満期保険金500万円・積立配当金60万円・払込保険料340万円
{(満期保険金500万円+積立配当金60万円)-保険料340万円-特別控除額50万円}×1/2=85万円

■積立配当金を途中で引き出した後、満期保険金を受け取った場合
満期保険金500万円・払込保険料340万円・満期時積立配当金10万円・途中で引き出した配当金50万円
{(満期保険金500万円+積立配当金10万円)-(保険料340万円-途中引出配当金50万円)- 特別控除額50万円}×1/2=85万円

上記のように配当金の受取額が同額の場合は、途中で引き出した場合も、また満期まで積み立てて受け取った場合も課税対象額は同じ金額になります。

2023.04.01 (栗原)