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生保税務 個人編

雇用主が従業員の保険料を負担した場合

Q:会社や個人事業主などの雇用主が、従業員の支払うべき生命保険契約の保険料を負担した場合、生命保険料控除の適用を受けることができますか?

A:次のように、契約形態により異なります。

●従業員の給与となるもの
原則として、その従業員が雇用主から保険料相当額の利益(現物給与)を受けたものとして、給与所得として課税されます。そのため、従業員が支払ったものと見なされて、その保険料額について生命保険料控除の適用を受けることができます。

●従業員の給与とならないもの
雇用主が従業員のために負担しても、給与所得として課税されない生命保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。また、月額300円以下のいわゆる少額の生命保険料は、給与所得として課税されないため、やはり生命保険料控除の対象にはなりません。

2023.04.01 (栗原)