生計を一にしていない親族を保険金受取人にした場合
Q:生計を一にしていない親族を保険金受取人にした場合でも、生命保険料控除を受けることはできますか?
A:必ずしも生計を一にしていなくても、生命保険料控除を受けることができます。
生命保険料控除を受けるためには、保険金受取人のすべてが「納税者本人」「配偶者」「配偶者以外の親族」でなければなりません。「配偶者以外の親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します。これらの親族であれば、必ずしも生計を一にしていなくても生命保険料控除を受けることができます。
例えば、生計を別にしている実家の父親・母親や結婚をして生計を別にしている息子・娘を保険金受取人にした場合でも、生命保険料控除を受けることができます。
2023.04.01 (栗原)