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生保税務 個人編

個人事業主

Q:わたしは個人事業主で、常時従業員を5人程度雇用しています。法人化はしていませんが、雇用主であるわたし(個人事業主)を契約者として、従業員を被保険者とした生命保険に加入したいと考えています。この場合の個人事業主が負担した保険料は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

A:生命保険の加入目的が事業上の理由である場合には、法人契約に準じた取り扱いをすることになります。すなわち、定期保険に加入した場合には、その保険料は期間の経過に応じて必要経費に算入されます。
ただし、事業主の配偶者や親族である事業専従者を被保険者とする場合、ほかの従業員と同様の条件で普遍的加入するとき以外は、必要経費として認められません。また、従業員の大部分が家族従業者である場合には、ほかの従業員と同様の条件で加入していても、家族従業者の保険料は必要経費にはなりません。養老保険や終身保険に加入した場合の保険料は、必要経費にはならず、資産計上します。
なお、個人事業主本人を被保険者とする契約については、どのような場合であっても事業上の契約とはみなされず、必要経費にはなりません。個人の生命保険料控除の対象となります。

個人事業主が負担した生命保険の保険料については、税務上の取り扱いに関する通達等があまり整備されていません。個人事業主が契約者となる場合には、その加入目的を明確にして、契約形態を考える必要があります。個人事業主に関わる契約は、税務上の判断が難しいケースが多いので、実際の取り扱いに当たっては、顧問税理士などに確認することが大切です。

2023.04.01 (栗原)