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生保税務 個人編

団体信用生命保険

Q:自宅の購入に当たり、団体信用生命保険が付保された住宅ローンを借り入れることにしました。団体信用生命保険の生命保険料控除について教えて下さい。

A:団体信用生命保険は、債務者である銀行ローンを借り入れた人がその債務の返済中(ローンの返済中)に死亡または高度障害状態になった場合、保険金で債権者の債権回収(ローンの完済)を可能にすることを目的とした保険です。保険金額は、その債務残高に合わせて設定されており、返済された債務額(ローン残高)に合わせて逓減していきます。保険期間は債務の返済期間です。
契約者は債権を保有している銀行、不動産会社、持ち家促進制度を活用している企業、信用保証を行っている信用保証会社など(以下、法人といいます)で、被保険者は債務を負っている債務者(ローンを借り入れた個人)、死亡保険金受取人は契約者となっています。ただし、その保険料については、契約者である法人自身が負担する場合と、ローンを借り入れた人が法人に振り込んで、これを法人が支払う場合があります。
団体信用生命保険の保険料を、被保険者(ローンを借り入れた個人)が契約者である法人に振り込み、それを法人が支払っている場合(一般的には、住宅ローンと一緒に保険料も被保険者の口座より引き落とし)、この振り込んだ保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。

なお、保険料を被保険者(ローンを借り入れた個人)が負担する場合の配当金は保険料と相殺になっていることが多く、その場合その分だけ保険料の負担が軽くなります。

死亡時には債務者である被保険者は、相続財産の債務に団体信用生命保険が付保されている住宅ローンを含めることはできません。つまり、死亡時には支払われる死亡保険金で借り入れたローンが完済されたことになり、通常の死亡保険金受取時のように死亡保険金分の相続財産が増えるわけではありませんし、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も活用できません。

また、高度障害保険金が支払われる場合も、「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」として非課税になり、非課税でローンが返済されたことになります。

2023.04.01 (栗原)