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生保税務 個人編

キャッシュ・バック

Q:年に一度キャッシュ・バックとして一定額を受け取ることができる生命保険に加入しました。このお金を受け取らずにそのまま保険会社に預けておきましたが、課税関係はどのようになりますか。また、生命保険料控除は支払保険料全額が対象となりますか。

A:この金額は、支給された時点つまり確定した時点での課税関係は発生しません。

生命保険料控除の対象となる金額は、その年にその生命保険契約などに基づいて受け取ったキャッシュ・バックの金額を、その支払った保険料の合計額から差し引いた金額になります。キャッシュ・バックの受取方法として、積立方式を選択しており、実際には現金を受け取っていない場合であっても、支払った保険料から差し引きます。

取引高に応じてキャッシュ・バックシステムを取り入れた生命保険が販売されています。会社によって呼称は相違しているようですが、仕組みは契約開始後1年経過または数年ごとにキャッシュ・バックとして一定額が支払われるものになっています。またこの金額は保険金額などで異なることが多く、契約内容によっては多額になる場合もあります。

受取方法としては、その時に現金で受け取る方法と所定の利率で保険会社に積み立てておく方法があります。

キャッシュ・バックによる受取額は、原則として有配当の生命保険で配当金を受け取った場合と同様の取り扱いになります。

2023.04.01 (栗原)