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生保税務 個人編

保険料贈与

Q:子どもを契約者・死亡保険金受取人として、被保険者を父親とする生命保険に加入しようと思います。保険料については、父親から子どもに対する贈与という形で支払いたいと思います。この場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

A:父親が保険料相当額を子どもに贈与し、これを受贈者である子どもが保険料の支払いに充てた場合には「保険料相当額の贈与」ということになります。
保険料を贈与して生命保険契約を締結する場合は、その事実を確認できるようにするために次の点に注意する必要があります。

<贈与に当たっての注意点>

  1. 贈与契約書を毎年作成して保管する(毎年贈与する金額が異なるようにする)
  2. 110万円(贈与税の基礎控除額)を超える金額を設定し、毎年の贈与税申告書を保管する
  3. 契約者は子どもであり、父親が生命保険料控除を利用することはできない
  4. 父親が子どもの口座へ現金を振り込み、子どもの口座から保険料を支払う。また、子どもの口座の通帳や印鑑は子どもが保管する

等々(昭和58年9月の国税庁事務連絡)

このような注意点を考慮しておかないと「連年贈与」として認定される恐れがあります。
そして、最も注意すべき点は、基本的に贈与は契約であって贈与者には「贈与意思」が、受贈者には「贈与してもらうという認識」が必要であるという点です。受贈者が贈与されたということをまったく知らなかったものについて、贈与が成立するのかということもいえます。受贈者が幼児などの場合もこれに当たり、一般的には中学生程度で贈与してもらう意識が理解できるといわれています。
このような事実もなく、本人も贈与されたと意識していない場合は、保険料が贈与されたとみなされないことがあります。このような場合、実質保険料負担者は贈与者である父親とみなされ、保険金受取時(死亡時や満期時)に保険契約者は子どもではなく父親であるとみなされ、その形で課税される場合もあります。

2023.04.01 (栗原)