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生保税務 個人編

法人契約で保険料が被保険者の給与所得として課税されている場合

Q:勤務している会社(法人が契約者)で、わたしを被保険者、死亡保険金受取人をわたしの配偶者とした終身保険に加入しています。
会社から、保険料が給与として課税されることになると言われましたが、給与所得として課税された部分は、生命保険料控除の対象になるのでしょうか。

A:生命保険料控除の対象になります。

会社契約で生命保険に加入する際、その保険種類や契約形態によって、会社が支払った保険料の全額または一部が給与所得として課税されるケースがあります。
契約者が法人、被保険者が役員・従業員とすると、主なケースとしては次のようなものがあります。

  1. 終身保険の場合で、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族のケース…全額が給与
  2. 養老保険の場合で、満期保険金受取人が役員・従業員本人、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族のケース…全額が給与
  3. 養老保険の場合で、満期保険金受取人が会社、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族のケース…
    1/2給与、1/2資産 (役員および特定の従業員のみの加入の場合)
  4. 定期保険の場合で、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族のケース…全額が給与(役員および特定の従業員のみの加入の場合)

この給与所得として課税された部分は、所定の要件を満たしていれば生命保険料控除の対象になります。

≪生命保険料控除を受けるための留意点≫

生命保険料控除を受けるためには、初年度は第1回保険料充当金領収証などの証明書が必要です。翌年度以降は、生命保険料控除証明書が必要になります。個人保険の場合、保険会社が証明書を自動的に作成し契約者に届けられますが、法人が契約者の場合、自動的には発行されないケースもあるようです。このような場合でも、保険会社に請求すれば発行してもらえます。

2023.04.01 (栗原)