個人年金保険料控除を受けることによる契約上の制限
Q:個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険に加入しましたが、この控除を受けることで契約上の制限はありますか。
A:個人年金保険料控除を受けるためには、約款で規定されている個人年金保険料税制適格特約を付加することが必要です。この特約を付加された契約には、次のような契約上の制限が規定されています。
- 積立配当金の引き出しは不可
- 積立配当金は増額年金の原資に充当
- 契約変更等に伴う返戻金の払い出し禁止(年金開始時の増額年金原資に充当)
- 契約後10年間の払済年金への変更禁止
- 年金受取人の変更不可
- 年金開始時における貸付金は、現金での返済不可
- 税制適格特約の解約は不可 など
「個人年金保険料控除は老後の安心のために将来の年金を受けるための援助策」として制定されているため、税制適格特約の契約上の制限が設けられています。そのため、契約途中での年金を少なくする行為に対しては制限を加え、その行為で支払われる返戻金等については、所定の利息を付けて会社に積み立てておき、個人年金保険料に振り替えることになっています。
2023.04.01 (栗原)