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生保税務 個人編

控除額

Q:生命保険料控除を受けることができる場合、所得税・住民税の軽減額はいくらになりますか。

A:生命保険料控除を受けた場合の所得税・住民税の軽減額は、次のとおりになります。

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約(新制度)は以下の通りです。

1. 所得税

  1. 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除があり、各保険料控除の適用限度額は4万円となります。
  2. 合計の適用限度額は12万円となります。
  3. 各保険料控除の控除額の計算は以下の通りです。
    年間正味払込保険料 生命保険料控除額
    20,000円以下 支払保険料等の全額
    20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
    40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
    80,000円超 一律 40,000円
  4. 新制度については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用し、それ以前に締結した生命保険契約等については旧制度を適用します。なお、新制度と旧制度の両方について対象契約がある場合には、各々の制度に従って計算された金額の合計額となります(ただし、各保険料控除の適用限度額は4万円)。

2. 住民税

  1. 所得税と同様に、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除があり、各保険料控除の適用限度額は2万8千円となります(旧制度の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の適用限度額は3万5千円)。
  2. 合計の適用限度額は7万円となります。
  3. 各保険料控除の控除額の計算は以下の通りです。
    年間の支払保険料等 生命保険料控除額
    12,000円以下 支払保険料等の全額
    12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
    32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
    56,000円超 一律 28,000円
  4. 新制度については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用し、それ以前に締結した生命保険契約等については旧制度を適用します。なお、新制度と旧制度の両方について対象契約がある場合には、各々の制度に従って計算された金額の合計額となります(ただし、各保険料控除の適用限度額は2万8千円)。

(参考)平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約(旧制度)では一般生命保険料控除・個人年金保険料控除があり、各控除額の計算は以下の通りです。

■所得税

年間正味払込保険料 生命保険料控除額
25,000円以下 年間正味払込保険料全額
25,000円超  50,000円以下 年間正味払込保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 年間正味払込保険料×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

■住民税

年間正味払込保険料 生命保険料控除額
15,000円以下 年間正味払込保険料全額
15,000円超 40,000円以下 年間正味払込保険料×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 年間正味払込保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

2023.04.01 (栗原)