一般生命保険料控除の対象となる契約
Q:一般生命保険料控除の対象となる契約には何がありますか。
A:生命保険料控除とは、納税者が所定の要件を満たす生命保険契約等の保険料を払い込んだ場合に、所定の区分に応じて、一定額を納税者の所得金額から控除するというものです。その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った保険料が対象となりますが、払込期日が到来していても未払いとなっている保険料は控除の対象にはなりません。その年中に受けた配当金がある場合には、原則として保険料の合計額から差し引きます。
一般生命保険料控除の対象となる契約は、次のとおりです。
■保険金受取人
生命保険金の受取人には、満期保険金の受取人と死亡保険金の受取人とがありますが、この両方の受取人が、次のいずれかの者である必要があります。
- 納税者本人
- 配偶者
- 配偶者以外の親族
なお、配偶者以外の親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します。なお、これらの親族であれば、必ずしも生計を一にしていなくても控除が受けられます。
■契約の種類
主なものは、次のとおりです。ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険および財形保険は、生命保険料控除の対象となりません。
- 生命保険会社と契約した生命保険契約
- 簡易生命保険契約
- JAなどの生命共済契約
- 中小企業等協同組合法の特定共済組合および特定共済組合連合会と締結した一定の生命共済に係る契約
- 第三分野の保険契約で、生命保険会社または損害保険会社と契約した身体の傷害、または疾病により保険金が支払われる保険契約(身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるものを除く)のうち、次の事由に基づいて保険金が支払われるもの
- 身体の傷害を受けたこと、または疾病にかかったことを原因とする人の状態に起因して生ずる医療費控除の対象となる医療費その他の費用を支払ったこと
(例)医療費用保険、介護費用保険 - 身体の傷害もしくは疾病、またはこれらを原因とする人の状態
(例)がん保険、医療保険、介護保険 - 身体の傷害または疾病により、就業することができなくなったこと
(例)所得補償保険
- 身体の傷害を受けたこと、または疾病にかかったことを原因とする人の状態に起因して生ずる医療費控除の対象となる医療費その他の費用を支払ったこと
2023.04.01 (栗原)