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生保税務 法人編

見舞金

Q:会社から役員・従業員に支給される「見舞金」は、いくらまでであれば、会社は税務上損金に算入することができ、また役員・従業員は非課税で受け取ることができるのですか。

A:税法上は「社会通念上相当な額」とだけしか定めがありません。

個人契約の場合、被保険者が受け取る入院給付金などは「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当するので非課税となります。法人が死亡保険金・給付金受取人で、法人が受け取った入院給付金を見舞金として従業員に支払う場合は、従業員が受け取った見舞金が、社会通念上相当とされる範囲の金額までは非課税とされ、それを超えた部分は給与となります(役員給与は一定のものを除き損金不算入です)。従って、見舞金を受け取った従業員は、社会通念上相当とされる範囲の金額を超えた部分は給与とされるので、所得税・住民税の課税対象となってしまいます(役員は、役員給与として所得税・住民税の課税対象となります)。そこで、法人が支給する見舞金を非課税で受け取るためには、次の要件などを前提に支給されることが必要です。

  1. 慶弔見舞金規程が定められており、それに基づく支給であること。
  2. 役員や従業員の地位や職務内容、性別などに関係なく全員に支給されること。
  3. 金額が社会通念上相当とされる額であること。 など

(注) 社会通念上相当とされる額については、顧問税理士や所轄税務署に確認します。

2023.04.01 (堀)