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生保税務 法人編

中小企業退職金共済制度の税務

Q:わたしの勤めている会社が、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入することになりました。この制度に関する税務上の取り扱いについて教えてください。

A:掛け金は、全額損金(または必要経費)算入することができます。また退職金については、一時金で受け取った場合には「退職所得」として、分割で受け取った場合には「雑所得」として取り扱われます。遺族が受け取る退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。解約手当金は「一時所得」として取り扱われます。

● 中小企業退職金共済制度とは
1959年(昭和34年)に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。中小・零細企業において単独では退職金制度を持つことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

2023.04.01 (堀)