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生保税務 法人編

団体事務手数料の経理処理

Q:当社は従業員の福利厚生の一環として、生命保険会社と団体扱いに関する保険契約を締結し、従業員の給与から保険料を差し引き(天引き)しています(給与天引きの保険料率は口座振替の場合より低く設定されています)。

保険会社からは、全体の保険料の3%に相当する金額が団体事務手数料として支払われますが、この金額はどのように経理処理するのでしょうか。

なお実際は、支払うべき保険料から3%の団体事務手数料を差し引いた金額を保険会社に支払っています。

A:団体事務手数料は、雑収入として経理処理します。

保険料の払い込み方法(回数)として、年払・半年払・月払などがあります。また、保険料支払い方法(経路)として口座振替扱い、団体扱い(給与天引き)、送金扱い、集金扱いなどがあります。給与天引きの場合は、保険会社と企業とが団体扱いに関する契約書を締結する必要があります。この場合は、従業員(契約者)の給与から企業が天引きして取りまとめ、保険会社に支払います。給与天引きの場合、ほかの支払方法と比較すると保険料率が割安になるケースが多くなっており、契約している従業員にとっては有利になっています。また、企業にも保険料を取りまとめる手数料として、保険料の3%以内での団体事務手数料が支払われるメリットがあります。

団体事務手数料に対しては消費税が課せられますので、団体事務手数料と消費税相当額を合わせて全体の支払保険料と相殺し、差額を保険会社に支払うことになっています。団体事務手数料の部分は雑収入として経理処理します。

(従業員の給与から保険料を差し引いたときの経理処理)

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 仮受金 ×××円

(保険会社に保険料を支払ったときの経理処理)

借 方 貸 方
仮受金 ×××円 現金・預金 ×××円
雑収入 ×××円
仮受消費税 ×××円

2023.04.01 (堀)