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生保税務 法人編

福利厚生プラン-払済保険への変更

Q:契約者を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族、満期保険金受取人を法人という契約形態で、保険種類が養老保険の福利厚生プランに加入しています。会社が不景気になり、保険料の負担が厳しくなってきたので、以後の保険料の支払いを中止して払済保険にしたいと思います。どのような経理処理になりますか。

A:払済保険にした場合には、原則として洗替処理を行います。ただし養老保険からの払済保険への変更の場合には、洗替処理を行わない処理を選択することも可能です。

払済保険は、保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金を元に、保険期間を変えないで、元の契約と同じ種類の保険に切り替えたもので、保険金額は元の契約より小さくなります。
払済変更後の商品が変更前の商品と異なる場合には、払済変更時に元の契約の資産計上額と解約返戻金相当額との洗替経理処理が必要ですが、特約が付加されていない養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険や年金保険から同種類の払済保険に変更した場合には、洗替処理を行わなくても差し支えないとされています。
福利厚生プランで加入している場合も、養老保険から同種類の払済保険に変更することになりますので、洗替経理処理を行わないこととしても差し支えありません。

《洗替経理処理をする場合》

変更時の解約返戻金相当額が40万円、資産計上している保険料積立金が25万円の場合

借 方 貸 方
保険料積立金 40万円 保険料積立金 25万円
雑収入 15万円

ただし、福利厚生プランとして加入している保険ですので、加入後すぐに払済保険へ変更した場合などは、当初から税負担軽減目的のみで加入していたこととされ、その損金処理をさかのぼって否認されるケースも発生していますので注意が必要です。

2023.04.01 (堀)