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生保税務 法人編

全員加入個人年金保険の死亡給付金

Q:契約者を法人、被保険者を役員・従業員全員、年金受取人を法人、死亡給付金受取人を役員・従業員の遺族とする個人年金保険に加入しています。

従業員が事故で死亡しました。遺族が受け取る死亡保険金はどのように経理処理されますか。

保険種類 個人年金保険
契約者 法人
被保険者 役員・従業員(原則として全員加入)
年金受取人 法人
死亡給付金受取人 役員・従業員の遺族

A:全員加入養老保険の死亡保険金と原則同様の取り扱いになります。 死亡給付金は、直接被保険者の遺族に支払われます。法人では、積み立てられた保険料積立金と配当金積立金を取り崩し雑損失とします。

借 方 貸 方
雑損失 ×××万円 保険料積立金 ×××万円
配当金積立金 ×××万円

従業員の遺族は、個人契約で加入する生命保険から支払われる死亡保険金または死亡退職金と同様の処理をすることになります。

遺族が受け取った死亡給付金は、この給付金を死亡退職金の一部として支払う旨の規定がある場合には、死亡退職金の一部として取り扱われることになり、ほかの死亡退職金と合算します。また、死亡退職金の一部として支払う旨の規定がない場合は、個人契約で加入する生命保険と同様の取り扱いになり、ほかの死亡保険金等と合算します。

2023.04.01 (堀)