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生保税務 法人編

全員加入養老保険の入院給付金

Q:養老保険を活用した福利厚生プランに入院特約が付加されています。従業員が病気治療のため入院し、入院給付金を受け取りましたが、この場合の課税はどのようになりますか。

A:一般的に、契約者・死亡保険金受取人が法人である場合は入院給付金等も法人に支払われます。福利厚生プランの場合は、契約者は法人ですが、死亡保険金受取人が被保険者の遺族になっていますので、入院給付金等は被保険者本人が直接受け取ることになります。

従って法人では経理処理の必要はありません。また、入院給付金を受け取った従業員も課税はありません。これは個人が契約者で入院給付金等を被保険者が受け取った場合と同様に、被保険者が受け取る入院給付金は「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当しているため、非課税で受け取ることができます。

福利厚生プランの場合は、入院特約については付加されていない契約が一般的ですが、付加されている場合は上記のような取り扱いになります。法人としては、保険料は支払っても給付金等は直接被保険者に支払われることもあり、抵抗感があるようです。このことから、一部の保険会社では法人を経由して給付金を支払う取り扱いをしている場合もあります。法人を経由する場合では、法人の管理口座での出納が行われますので、法人は何らかの経理処理をすることが必要になります。一般的に法人が受け取ることができる給付金と同様に、全額を雑収入として益金に算入し、その後被保険者等に支払う場合は、見舞金(損金)として全額を払い出す仕訳とするか、仮受金等で入金し、その勘定科目で出金するなどの経理処理をしておく必要があります。

2023.04.01 (堀)