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生保税務 法人編

リビング・ニーズ特約保険金の課税関係

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人とする定期保険特約付終身保険で、被保険者である役員が余命6カ月と判断されたので、リビング・ニーズ特約保険金を請求しました。この場合の経理処理はどのようになりますか。

A:被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を受け取れる特約をリビング・ニーズ特約といいます。この特約では余命6カ月以内の原因となる傷病は指定されていません。
また、リビング・ニーズ特約保険金受取人は個人契約の場合、被保険者が受取人になりますが、契約者・死亡保険金受取人が法人の場合は法人が受取人になります。この場合指定代理請求人は指定できません。
リビング・ニーズ特約保険金を受け取ったときの経理処理は、保険金額と請求金額の割合に応じて、それまで資産に計上していた保険料積立金を取り崩します。受け取った保険金額との差額は雑収入に計上します。

リビング・ニーズ特約は、保険金全額を請求した場合は、通常の解約の経理処理と同様に考え、保険金の一部を請求した場合は、通常の減額の経理処理と同様に考えます。

契約者:法人、死亡保険金受取人:被保険者の遺族の場合は、リビング・ニーズ特約保険金は直接被保険者に支払われますので、法人では経理処理は必要ありません。被保険者が受け取ったリビング・ニーズ特約保険金は非課税です。

2023.04.01 (堀)