収入(生活)保障保険 Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする収入保障保険契約で被保険者の役員が死亡し、毎年年金を受け取ることになりましたが、こうした場合、どのような課税関係が発生しますか。 A:毎年受け取る年金は、毎年の収入として受取時にその受取額を雑収入として計上します。 年金受取時: 借 方 貸 方 現金・預金 ×××円 雑収入 ×××円 2023.04.01 (堀) 前のページに戻る