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生保税務 法人編

転換後の満期保険金

Q:契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人を法人、被保険者を役員とする養老保険に加入しています。このたび満期を迎えますが、この契約は以前に一度転換を行っています。この場合の満期保険金の経理処理はどのようになりますか。

A:転換していない契約の満期保険金と同様に処理します。 つまり、養老保険が満期を迎えたときには、保険料積立金(資産計上されてきた保険料)および配当金積立金を取り崩し、受け取った満期保険金との差額を雑収入または雑損失として処理します。

個人契約の場合は、転換後満期を迎えたときは、転換前の契約の実質払込保険料全額を、一時所得を計算するための必要経費として加算することができますが、法人契約の場合は、転換時にその精算を行っていると考え、保険料積立金や配当金積立金の残高を取り崩す処理になります。
法人の場合も、個人の場合と同様に満期保険金の計上時期は満期日になります。

2023.04.01 (堀)