満期保険金の課税関係 Q:契約者・死亡保険金受取人・満期保険金受取人を法人とする養老保険の満期保険金を受け取りました。この場合の経理処理について教えてください。 A:養老保険が満期を迎えたときには、保険料積立金(資産計上されてきた保険料)および配当金積立金を取り崩し、受け取った満期保険金との差額を雑収入として経理処理します。 借 方 貸 方 現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円 配当金積立金 ×××円 雑収入 ×××円 2023.04.01 (堀) 前のページに戻る