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生保税務 法人編

配当金の派生的経理処理

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする定期保険特約付終身保険に加入しています。この保険の配当金を受け取った場合の経理処理について教えてください。なお、保険料は区分せず、全額を資産計上しています。

A:契約者配当金は、事業年度の益金に算入することが原則です。しかし、その生命保険契約が養老保険等に該当している場合には、その配当金の額を資産に計上している保険料の額から控除することができます。また、あくまでもこの処理をすることは認められているだけであり、実務上は雑収入として経理処理をするケースが多いようです。


(1)積立(据置)方法

借 方 貸 方
配当金積立金 ×××円 保険料積立金(配当部分) ×××円
雑収入(配当利息部分) ×××円

配当金額は、保険料積立金を減少することが認められていますが、積立配当金利息については保険料積立金を減少することは認められていませんので、経理処理では注意が必要です。

(2)保険金買増方法

同じ科目での振り替えになり、経理処理は不要です。

(3)相殺方法

借 方 貸 方
保険料積立金 ×××円 現金・預金 ×××円
保険料積立金 ×××円

(4)現金支払方法

配当金を現金で受け取る方法で、受け取った金額だけ保険料積立金を取り崩します。

借 方 貸 方
現金・預金 ×××円 保険料積立金 ×××円

2023.04.01 (堀)